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70歳以上高齢者の運転免許更新方法が一部改正

2022年5月13日から変更されました

1980年代後半、当初は任意参加で始まった高齢者の運転免許更新時の検査。1997年には75歳以上で、2001年からは70歳以上すべての方に義務付けとなっています。その後ちょくちょく改正を繰り返し、先週から最新の更新手順がスタートしました。これまでに比べると少し省略されたような感はありますが、日々の暮らしや仕事に車が必要な方、またそのご家族にとっても重要なことなのでご紹介します。毎年更新する方は少ないとは思いますが、以下に普通免許についての要点だけお知らせしますので、詳細は管轄の警察署や運転免許試験場、同ホームページなどでご確認下さいね。

大阪府警ホームページより抜粋して使用

(注)以下の記載年齢は免許証の有効期間内時の年齢です。

70歳~74歳

「高齢者講習」のみで更新可能です。講習時間は2時間。講習内容は「座学」+「運転適性検査機材による指導」+「実車による指導」の計2時間。ただし「2輪免許のみ保持者」と「運転技能検査対象者」は「実車による指導」が無いので計1時間で終了です。

75歳以上で違反歴

最初に「認知機能検査」を受けます。ここで”認知症のおそれ無し”の場合は「高齢者講習」へ進み更新。これが”認知症のおそれ有り”の場合は「医師の診断」を受け、”認知症では無い”となった場合は「高齢者講習」へ進み更新。しかし「認知症」あるいは「不受診」の場合は免許の「停止・取消」となります。 

75歳以上で違反歴

免許証の有効期間内直前の誕生日の前の日から160日前の日から前3年間に信号無視やスピード違反など11類の違反歴がある方」と定められています。11種類は次の通り。

1.信号無視 2.通行区分違反 3.通行帯違反等 4.速度超過 5.横断等禁止違反 6.踏切不停止等・遮断踏切立入り 7.交差点右左折方法違反等 8.交差点安全進行義務違反等 9.横断歩行者等妨害等 10.安全運転義務違反 11.携帯電話使用等

”直前の誕生日の160日前の日から”の意味は、違反歴有りの方が最初に受ける「運転技能適性検査」が有効期限の6か月前から受けられるからです。有効期間中は不合格になっても繰り返し検査が受けられます。”運転技能適性検査に合格”の場合は前述の”75歳以上違反歴無し”と同様に「認知機能検査」へ進み、同じ手順で更新の可否が判断されます。運転技能適性検査に”不合格”になった場合でも免許有効期限までは何度も検査を受けられますが、最終的に不合格が決まっても、普通免許のうち「原付や小型特殊」部分は希望により継続が可能のようです。

とは言え、違反歴のある高齢者の方が死亡・重傷事故を起こす確率は2倍に高まるそうなので、色々考える必要がありますね。

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